【空き家になる実家】相続税はどのくらいになるの? | Tekutekuスタイル

【空き家になる実家】相続税はどのくらいになるの?

土地/住宅

空き家になる実家を相続したとき、まず最初に心配なのは相続税ではないでしょうか。

相続税は各種金融機関、税務署で、相続後10か月以内に支払わないといけません。

一昔前は、相続税と言えば資産家だけの話でした。

しかし2015年の法改正(「相続税基礎控除」の引き下げ)により、相続税を払わないといけない人が倍増しているそうです。

 

この記事では空き家を相続した場合、相続税がどれくらいになるのか、その仕組みと計算方法をざっくり書いています。

 

相続税は様々なケースに応じて、きめ細かくルールが枝分かれしています。

相続税の全体像を掴むのは至難の業ですが、この記事では「空き家相続」に特化していますので、比較的掴みやすいと思います。

 

また細部の話を伝えるために、全体の話をしなくてはならない事があります。

ちょっと空き家相続の話とズレてない??

 

と感じる部分もあるかもですが、話を外枠から細部に切り込むためです。

「空き家の相続、全般」の話はこちらの記事にまとめてます。

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【実家の空き家を相続したら】相続税の概要をおさえよう

空き家を相続したら、相続税を納めなくてはなりません。

相続税を納める人は相続した人、つまり「相続人」です。

相続税を考える前に、自分はどれくらいの割合の相続を受けるのか、を解らないといけません。

相続人は自分を含め、何人いるのか把握しておきましょう。

相続順位を知っておこう

相続人には順位があります。それを相続順位と言います。

 

例を挙げると、亡くなった人が「Aさん」だとして、「Aさん」には妻と長男、次男、長女がいたとします。

相続の話では、亡くなった人を「被相続人」と言います
Aさん(被相続人)
長男 次男 長女

 

配偶者は順位に変動なく、常に相続人の権利があります。

そして、第一順位は子供たちです。

 

一般的に、相続順位は次のようになっています。

◆相続順位

1)第一順位  被相続人の子ども
2)第二順位  被相続人の親
3)第三順位  被相続人の兄弟

※ 配偶者には順位がなく、常に相続する立場

 

上の家族の例の場合・・

子供たち全員、もしくは誰か一人でも相続を受けた場合、第二順位と第三順位の人は相続人にはなりません。

第一順位の人が亡くなっている場合は、第二順位に移るんじゃなく、亡くなっている人の子供が第一順位になります。

これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

 

このように、本来相続人となるはずの人が亡くなっている時は、その子供(被相続人の孫)が、代わりに相続できます。

 

下の表では、「」が付いている人が、第一順位相続人となります。

被相続人の孫は、長男の「代襲相続人」となって、長男がもらえるはずの相続額と同額をもらえます。

Aさん(被相続人) 妻 
長男(死亡) 長男の嫁 × 次男  長女 
子供(Aさんの孫)

この表であるように死亡した長男の嫁は、相続人となりません。

代襲相続は、「直系卑属(ちょっけいひぞく)」に継承されるからです。

直系卑属(ちょっけいひぞく)とは

■ 「直系」・・「先祖から子孫へ」血つながりの縦ライン

(養子縁組を交わした親子も「直系」です)

■ 「卑属」・・自分より下の世代  つまり子孫

 

なので・・

「直系卑属」とは、自分より下の世代の「血つながりの人(血液的にも・法律的にも)」です。

嫁は血つながりでないので、直系卑属ではありません。

「第一順位の子供はいたけど、死亡している」という場合、代襲相続人に相続が移ることは解りました。

初めから子供がいなかったら?

そのときの相続人は第二順位、「故人の親」へと移ります。

故人の親が亡くなっているときは?

これも代襲相続で、生きていれば「故人の親の親」となるんですが、そんなケースはほぼありません。

 

そうなると第三順位、「故人の兄弟」が相続人となります。

故人の兄弟が亡くなっているときも?

第三順位にも、代襲相続人があり、故人から見て「甥や姪」が相続人になります。

故人
故人の兄(死亡) 故人の兄嫁 × 故人の弟 
兄の子(故人の甥) 

 

■ 相続人が亡くなっていた場合は代襲相続人が相続する

■ 順位の高い相続人が全員「相続放棄」すると、相続人は次の順位の相続人に移る

■ 順位の高い相続人がもともといない(独身や、子供を持っていない)場合、相続人は次の順位の相続人に移る

 

遺産相続の取り分割合い【法定相続分】を知っておこう

相続人が複数いる場合、故人との関係によって、割合いが法律で決まっています。

しかし、それは相続人同士で、もめたりトラブルになったとき、裁判などで示す基準として使われるためにあります。

 

なので、相続人同士で話し合い、みんなが「合意」すれば、法定相続分通りでなくても良いわけです。

これを「相続分割協議」と言い、通常は「相続分割協議書」を作ります。

「遺言書」がある場合、法定相続分とは関係なく、遺言に従います

 

法定相続分はどのようになっているか、参考にもなるので見てみましょう。

 

被相続人(故人)に、配偶者がいる場合の例です。

相続人 配偶者の貰う割合 配偶者以外の相続人が貰う割合
配偶者しかいない場合 財産の100%
配偶者と第一順位の人いる場合 財産の50% 財産の50%を第一順位の人数で折半
配偶者と第二順位の人がいる場合 財産の2/3 財産の1/3を第二順位の人数で折半
配偶者と第三順位の人がいる場合 財産の3/4 財産の1/4を第三順位の人数で折半
でも多くの空き家を相続する人は、配偶者が既に亡くなっている人が多いでしょ?
そうですね、”配偶者が認知症などで、施設に入るので空き家になる”って人も少なくないですが、配偶者がいないケースが多いと思います

 

配偶者がいない場合、の法定相続分はこうなります。

 

相続人 受け取る財産の割合
第一順位の人 配偶者がいないので100%
第二順位の人 配偶者、第一順位がいないので100%
第三順位の人 配偶者、第一順位、第二順位の人がいないので100%

 

相続税の税率と控除を知っておこう

受け取る遺産額に応じて、支払う税率と控除額が決まっています。

受け取る遺産額

「正味の遺産額」

税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超え 55% 7,200万円

1人あたりの受け取り額に応じて、上の表のような税率と控除額とになります。

基礎控除額を知っておこう?

多くの空き家になる実家の場合、「小規模宅地等の特例」が使えません。

 

ただし相続税の場合は「基礎控除」というものがあります。

控除というのは「差し引く」という意味合いがあり、控除された金額分は「支払わなくて良い」という事になります。

 

基礎控除額は、下のように計算します。

基礎控除額=3,000万+相続人の数×600万

例えば…

父親は5年前に亡くなっていて、今回実家で一人暮らしをしていた母親が亡くなったとします。

第一順位の子供たち3人が相続人だったら、下のように計算します。

 

基礎控除額=
3,000万+600万×3人=4,800万
この場合

相続人が相続する財産が、4,800万までなら相続税はかかりません

控除額4,800万を超えたら、超えた差額の金額に対して税金がかかります。

正味の遺産額はいくらか?

「基礎控除額を上回るか否かを見る遺産額」と言うのは正味の遺産額です
正味の遺産額とは…
財産から借金などを差し引いて、手元に残る税金がかかる財産です。
税金がかかる財産なので、相続税を払います

 ▼▼▼▼▼

正味の遺産額=財産-借金-税金がかからないお金

では、それぞれの項目を簡単に解説します。

 

借金(負債)とは
■ローンや借入金
■滞納家賃
■故人に届いた請求書の未払い分
■などなど…

 

税金がかからないお金とは
■生命保険で降りた保険金のうちの
→500万×相続人の人数
(相続人が受け取った場合に非課税)
■死亡退職金のうちの
→500万×相続人の人数
(相続人が受け取った場合に非課税)

会社によって「死亡退職金」と別に「弔慰金」も支給されることがあります。それが事実上の「退職手当金」でないと判断されると、金額の一部が非課税になります。
① 業務中の死亡の場合

死亡時の給与(各種手当含む)の3年分の金額が非課税
② 業務中以外で死亡の場合

死亡時の給与(各種手当含む)の半年分の金額が非課税

■などなど…

 

では例を出して、見ていきますね。

父親が亡くなり、子供3人が相続人だった場合

■ 財産
預貯金 1,000万
不動産 3,000万

■借金
借金 100万

■相続人に入った保険金と死亡退職金
生命保険金 8,000万
死亡退職金 2,000万

このケースでの「正味の遺産額」を出してみます。

1000万3000万100万+(8000万-500万×3)+(2000万-500万×3)

=1億900万

 

このケースの基本控除額は3000万+600万×3=4,800万です。

 

なので相続税がかかる金額は、

★課税対象額

10900万-4800万=6,100万

6,100万円に対して、相続税がかかります

 

ではこれを遺産分割協議で、このように分けることになったとします。

■ 長男  不動産(3,000万円)と100万円

■ 次男  2,000万円

■ 三男  1,000万円

合計額  6,100万円

 

それぞれの相続税を見てます。

相続人 受け取り遺産額 税率 控除額 相続税
長男 3,100万円 20% 200万円 3100×20%-200=420万円
次男 2,000万円 15% 50万円 2000×15%-50=250万円
三男 1,000万円 10% なし 1000×10%=100万

 

ちなみに長男は不動産の3000万だけの受け取りにすれば、税率は15%になります。しかし控除額が50万に目減りするので、相続税は400万です。

20万しか安くならないなら、100万多く受け取った方が得です

あと、ここに出てくる不動産の価格は、実際に売買できる価格ではありません。

不動産が本当に価値があって、売ったり運用したりできるなら良いのですが・・

売れない、貸せない、の動産だとしたら相続税でも足かせにもなり、今後の管理費や固定資産税でも、負担が続きます。

土地は現金のように価値を分けるのが難しく、とりあえず共有相続財産として複数人で持ち合うことも可能です。

しかし不動産の共有財産は、あとでトラブルの元となるケースが多いので、よく話し合いましょう。

相続時には実際の売買価格出なく、路線価で計算します。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

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まとめ

 

相続税は申告を間違えると余分に払ってしまったり、逆に過少申告になってしまったりと、大きなお金が動くのでミスなくやりたいところです。

今回の記事は、ざっくり税額の予想をつける意味で参考にして、正確なところは税理士さんにお願いするのがベストです。

税理士費用は、およそ相続額の1%が相場と言われています。

相続人数が多かったり、期限が迫っていたり、土地の評価額を算出してもらったりすると、追加で料金がかかることが多いです

 

そこで最後に、税理士費用を少しでも安く抑えるための、お薦めサービスを2つ紹介します。

 

一つは、何度でも税理士さんに相談できる環境で、「自分で相続税申告書」を作成できるサイトです。

料金は69,000円ですが、税理士報酬に比べると桁違いに安いです。

▶▶▶ 自分で簡単に相続税申告書を作成。申告の難易度をまずはWEB診断。【better相続】

そしてもう一つ、「税理士さんにお願いしたい!」という人は、税理士選びに失敗しないよう、下のサイトがお薦めです。

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P.S.

記事の本質が「空き家になった不動産の相続」というものでしたが、記事を書いているうちに、ざっくりと全体像を書かないと難しいと気づきました。

本来の「空き家相続」のケースでは、あまり起こらないケースまで書いてしまいました。

 

ざっくりとでも相続税のこと、伝わりましたでしょうか。

 

「空き家相続とは関係ない」ついでにもう1つ。

 

配偶者の相続税控除額は「配偶者控除」といって、手厚くなっています。

 

➀配偶者の法定相続分

➁1億6,000万円

➀と➁のどちらか多い方が、配偶者が控除を受けられます。

相続額が1億円なら➁が適用され
相続額が2億円、法定相続分が3億円なら➀が適用され、無税になります。

 

 

 

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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