親から譲りうけることになりそうな土地、税金対策の為にも良い土地の使い道はないものかと困ったら | Tekutekuスタイル

親から譲りうけることになりそうな土地、税金対策の為にも良い土地の使い道はないものかと困ったら

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世間では「地主」=「資産家」などのイメージが往々にしてあるものです。

 

しかし、現実にはその土地を活かしきれず、しかも先祖から代々譲り受け継がれた土地だけに手放すのも躊躇し、税金だけが無駄に掛かってしまって困っている方が多いものです。

中でも今まで土地の管理は親に任せていたけれど、そろそろ親の高齢で土地の相続が現実味を増してきた、二世、三世の方々、実際悩みの種ですよね。

 

土地の相続ってどのくらいかかるのか

 

これは凄い複雑なんだそうです。

主に土地の評価方法は2つあります。

① 路線価方式 (土地の路線価 × 面積)
➁ 倍率方式  (固定資産税評価額 × 面積)

 

これらの目安的な見方は国税庁のHPから求められます。

お目当ての土地に①の路線価が記載がない場合は➁の倍率方式が当てはまります。

このページから「都道府県」⇒「路線価図」⇒「区市町村」⇒「目当ての地域」に進むとマップが現われます。

 

その地図上に数字とアルファベットの組み合わせた記号があり、それがその土地の1平米当たりの価格の目安となります。

数字の単位は千円ですので「280E」とあれば1平米28万円となります。

アルファベットの記号は借地権割合を示します。その分の評価を以下のように下げて計算します。

A⇒90%、B⇒80%、C⇒70%、D⇒60%、E⇒50%、F⇒40%、G⇒30%

 

例えば「280E」なら1平米14万円に下がります。

その土地が30平米なら土地の価格は420万となります。

 

しかし、それはそこでは終わりません。

道路に面しているとか、間口が狭く入りにくい、形がいびつかどうか、角地なのか、など色々な条件が複雑に絡み合って土地の価格は決まります。

上の路線価の数字とアルファベットによって算出した価格は、デコレーションケーキに例えるとベースのスポンジにしかすぎません。

 

その上にパーツが付いたり、真ん中をくりぬいてドーナツ型になったりして価格が決まるようです。

相続税にも控除がある

相続税は土地を含めて全ての遺産額の合計が次の金額を下回った場合はかかりません。

3,000万円+600万円×相続する権利がある人の数

また、上の計算式はそのまま相続税の控除額の式となります。

 

以下は国税庁のHPから図を引用させて頂きました。

 

図によると妻は控除され、納税額はありません。

配偶者は1億6千万円までは申告すれば控除を受けることができます。

しかし、子供が1人だったら負担は大きくのしかかりますね。

将来的に相続するであろう土地がある場合、早めに対策を考えておくことが大切

何となくは頭にあっても、その対策なんて毎日の忙しさの中でついつい後回しになってしまうなんて方は多いのではないでしょうか。

更に相続する土地についてどんな対策があって、誰にどんな相談をすればいいのか?

手段は色々あるとは思うんです。

売却、賃貸住宅経営、駐車場、トランクルーム・・・などなど

こちらのサイトでは無料シュミレーションが30秒で出来ます。とても参考になりますよ。

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自分の相続予定の土地がどんな活用方法があるか試してみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読み頂きありがとうございました。

 

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