民法13条1項に定める行為
成年後見制度では「保佐人」が「取消権」を使える範囲を「民法13条一項」に定めています。
保佐人は、本人(被保佐人)が、次にあたる行為をした場合、取消権を使って取り消すことが出来ます。
民法13条 1項
(1)元本を領収し、又は利用すること。
(2)借財又は保証をすること。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4)訴訟行為をすること。
(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(10) 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
そうですよね、それぞれ噛み砕いていきます。
(1)元本を領収し、又は利用すること
■ 勝手に自分の預貯金から、多額のお金を引出してしまったり、金利をつけてお金を人に貸すなどの行為です。
■ また「貸してたお金を返して貰うこと」もです。
問題は「元本の返済」だからです。
元本を返済されると、受け取るべきだった利息を受け取れなくなるケースが考えられるからです。
■ 貸してた不動産を、勝手に返却されることも、これにあたります。
□ 返済でも「利息の返済」はこれにあたりません。
□ 少額の預貯金の引き出し(日用品の買い物相当の額)は、これには当たりません。
(2) 借財又は保証をすること
■ 勝手に誰かから「借金」をすること。
■ 黙って誰かの借金の「保証人」になることです。
(3) 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること
■ 勝手に自分が持ってる不動産を売ったり、賃貸借契約を解除したり、抵当権を設定したりすることです。
誰かにそそのかされたって思うね!
■ また訪問販売や通販などで、高額商品を勝手に買ってしまうケースも、これに当たります。
(4) 訴訟行為をすること
■ 本人が原告として、裁判を起こすことが当たります。
□ 被告として訴えられ、それに応訴するのは該当しません。
(5) 贈与、和解又は仲裁合意をすること
■ 本人が黙って誰かに贈与してしまった場合。
□ 贈与を受ける場合は、含まれません。
■ 何かのトラブルや揉め事があって、その和解策や仲裁案を第三者から提示され、受け入れてしまうようなケース。
「自分に不利な和解案」でも判断が出来ないよ
(6) 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること
■ 勝手に相続の承認をしてしまうこと。
■ 勝手に相続の放棄をしてしまうこと。
■ 自分で相続の分割をしてしまうこと。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること
■ 誰かに贈与の話を受けて、それを断ってしまうと本人の利益を逃してしまいます。
■ 遺言による財産受取りの申し出を断ってしまうと、本人の利益を逃してしまいます。
■ 誰かから不利な条件が含まれた贈与の話を受けてしまうと、本人は損失を被るかもしれません。
■ 遺言による財産受取りの申し出に、不利な条件が含まれていたのに受けてしまうと、本人は損失を被るかもしれません。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること
■ 住宅の新築やリフォーム工事をすることは、普通の人にとっては大きな負担になります。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること
■ 土地であれば、5年を超える期間の賃貸借をすることが該当します。
■ 土地でも「樹木の栽植又は伐採を目的とする山林」の場合は10年の期間。
■ 建物なら、3年を超える期間の賃貸借をすることが該当します。
■ 不動産以外の財産の場合、6か月を超える期間の貸し借りが該当します。
(10) 前各号に掲げる行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること
■ 前各号とは、ここまでの(1)から(9)までの行為
■ 制限行為能力者とは「保護される立場の人」
(未成年者の親・被後見人の後見人・被保佐人の保佐人・被補助人の補助人)
■ 「保護する立場の人」が被後見人・被保佐人・被補助人だった場合、「保護される立場の人」の代理で法律行為を行うときという意味
■ 説例
被保佐人の人(保佐人に保護される立場の人)が未成年者の親だとして、未成年者の子供が借りる賃貸契約を代理で行うには、保佐人の同意が必要となる
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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